私は自主退職後、次の月から失業保険をもらう事ができました。
自主退職後3か月間収入が無い状態が続くと、ある程度お金を貯めてから退職をしなければならないですし、お金がない場合はすぐ次の就職先を探さなければならず、また適当な就職をしてしまう危険があるので、今回はわたしが自主退職後すぐに失業保険をもった方法を紹介します。
失業保険をフル活用して 転職・独立、再就職
失業保険をすぐにもらうためには幾つかの方法がありますので紹介していきます。
①会社都合で辞める
私は職安でこの方法で失業理由の異議申し立てを行いました。
会社都合というのは以下の理由があります。
- 倒産または事業の縮小・廃止で会社を辞めなくてはいけなくなった場合
- 解雇による場合(自分に責任がある重大な理由がある場合はダメ)リストラ等
- 求人内容と労働条件が違ったために辞めた場合
- 事業所の移転・廃止により通勤困難となった場合
- 継続して2ヶ月以上給料の支払いがなかったために辞めた場合
- 給料が一定額以上低下したために辞めた場合
- 上司・同僚などから著しい冷遇もしは嫌がらせを受けたためにやめた場合
などなど
ほとんどの場合、会社は会社都合の退職をしたがりません。ので会社と争わずに綺麗に辞めて後で職安で退職理由の異議申し立てができます。
私の場合は求人内容と労働条件が違ったこと、上司・同僚などから著しい冷遇を受けたことを話して変更してもらいました。
またうつ病などの診断書がある場合も自己都合退職でも3か月待たずに失業保険がもらえる可能性があるので必ず職安の担当者に相談してください。
何もせずにおとなしく3か月待つのはもったいないです。
②辞める最後の3ヶ月間は、残業時間を毎月45時間以上をキープ
法的に給付制限を受けなくて済む「以下の理由により離職を余儀なくされた者」というものがあります。
その理由とはたくさんありますが、その中の1つに 離職の直前3ヶ月間に「労基法第36条弟1項の協定で定める労働時間の延長の限度基準」に規定する時間を超える残業が行われたために離職した者 というのがあります。
つまり、たくさんの残業があったら、誰だって会社を辞めるよという基準が1ヶ月45時間以上の残業と定められているのです。
会社からは自己都合として退職し、ハローワークでの退職理由は残業が多すぎたためとしてください。
ここで大切なのは45時間以上の残業をしたと証明するものです。タイムカードや給料明細がその証明するものですがブラック企業においては2つともない場合があるかもしれません(サービス残業)
その場合も職安の方に相談しましょう。とにかく相談することはとても大切です。
また「労働時間の延長の限度基準」が拡大し、以下の理由も適用されるようになりました。
・辞めるまでの6ヶ月のうちで、残業時間が100時間を超えた
・辞めるまでの6ヶ月のうちで、連続した2ヶ月の平均残業時間が80時間を超えた
この理由なら該当する方も多いのではないかと思います。
③職業訓練校に通う
地方公共団体が運営している職業訓練校というのがあって、ハローワークを通じて入学すれば、たとえ自己都合であってもすぐに失業保険がもらえます。
これは以前私も利用しました。授業料タダで勉強ができるのでお薦めです。是非お住まいの地域の「職業訓練校」を検索してください。
また退職後すぐに失業保険を3か月間受け取り、その後職業訓練(一般的には3か月のコースが多い)に通うと、職業訓練校に通っている間も失業保険を受け取ることができます。
すぐに就職せず、じっくり良い就職先を見つけたい方にはお薦めできる方法です。
④正当な理由による離職
「被保険者期間が6ヶ月(離職前1年間)以上12ヶ月(離職前2年間)未満であって、正当な理由のある自己都合により離職した者」というものがあります。
「正当な理由」とは、
・父もしくは母の死亡、疾病、扶養のため離職を余儀なくされた場合など家庭の事情が急変した場合
・妊娠・出産・育児等により離職し、受給期間延長措置を受けたものの場合
・配偶者または扶養親族と別居生活を続けることが困難となったことによる離職の場合 など
この場合もおそらく自己都合退職で会社は処理しますが職安で必ず相談してください。
まとめ
自己都合退職でも退職の翌月から失業保険を受け取る方法はたくさんあります。
計画的に準備してください。またもう辞めてしまった人も、どうしてやめたのか、職安の人に相談するのはとても大切です。退職理由の異議申し立てができることがあります。
失業保険の給付は早めにもらって、ゆっくり落ち着いて次の良い就職先を探しましょう!
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